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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)1053

事件名

 不当労働行為救済命令取消請求

裁判年月日

 昭和29年5月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻5号990頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年8月15日

判示事項

 一 不当労働行為に対する労働委員会の救済命令書には認定事実の記載を要する旨の中央労働委員会規則第四三条第二項の法意
二 客観的に組合の運営に対する介入と認められる発言につき使用者が主観的認識乃至目的を欠く場合と労働組合法第七条第三号の不当労働行為の成否。

裁判要旨

 一 不当労働行為に対する労働委員会の救済命令書には認定事実の記載がなければならない旨の中央労働委員会規則第四三条第二項の法意は、必ずしも、命令書中「認定した事実」と題する項目中に認定事実の記載がなければならないとする趣旨ではなく、主文を含む命令書の記載全体の中に主文を理由づけるに足りる事実理由の記載があれば足りる趣旨と解すべきである。
二 発言当時の状況の下で、客観的に組合活動に対する非難と組合活動を理由とする不利益取扱の暗示とを含むものと認められる発言により、組合の運営に対し影響を及ぼした事実がある以上、たとえ、発言者にこの点につき主観的認識乃至目的がなかつたとしても、なお労働組合法第七条第三号にいう組合の運営に対する介入があつたものと解すべきである。

参照法条

 労働組合法27条4項,労働組合法7条3号,中央労働委員会規則43条2項

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