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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)848

事件名

 慰藉料等損害賠償請求

裁判年月日

 昭和31年12月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻12号1559頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年9月30日

判示事項

 いわゆる接収建物の賃借人たる国と民法第七一七条にいう占有者

裁判要旨

 国が連合国占領軍の接収通知に応じ、建物をその所有者から賃借してこれを同軍の使用に供した場合には、国はその建物の設置保存に関する瑕疵に基因する損害につき、民法第七一七条にいう占有者としてその責に任ずべきである。

参照法条

 民法717条

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