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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)920

事件名

 土地引渡並びに損害金請求

裁判年月日

 昭和32年2月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻2号270頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年9月21日

判示事項

 会社の代表者として土地を所持する者の占有権の有無

裁判要旨

 株式会社の代表取締役が会社の代表者として土地を所持する場合には、右土地の直接占有者は会社自身であつて、代表者は、個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特段の事情がないかぎり、個人として占有者たる地位にあるものとはいえない。

参照法条

 民法180条,民法181条

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