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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)137

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和31年11月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻11号1453頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年10月30日

判示事項

 従業員専用の寮の使用関係が賃貸借か否かの判断

裁判要旨

 従業員専用の寮の使用関係において、世間並みの家賃相当額を使用料として支払つている等、原審認定のような事実(原判決理由参照)があるときは、その使用関係を賃貸借と判断して妨げない。

参照法条

 民法601条,借家法1条

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