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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)247

事件名

 抵当権設定契約無効確認等請求

裁判年月日

 昭和32年11月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻12号1832頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年11月19日

判示事項

 一部の債権者に対する根抵当権の設定と詐害行為の成否

裁判要旨

 債務者が、他の債権者に十分な弁済をなし得ないためその利益を害することになることを知りながら、ある債権者のために根抵当権を設定する行為は、詐害行為にあたるものと解すべきである。

参照法条

 民法424条

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