裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)332
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和32年3月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第11巻3号513頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年2月4日
- 判示事項
相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無
- 裁判要旨
賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後、賃借人の相殺の意思表示により右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はなく、このことは、解除の当時、賃借人において自己が反対債権を有する事実を知らなかつたため、相殺の時期を失した場合であつても、異るところはない。
- 参照法条
民法506条,民法541条
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