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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)332

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和32年3月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻3号513頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年2月4日

判示事項

 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無

裁判要旨

 賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後、賃借人の相殺の意思表示により右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はなく、このことは、解除の当時、賃借人において自己が反対債権を有する事実を知らなかつたため、相殺の時期を失した場合であつても、異るところはない。

参照法条

 民法506条,民法541条

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