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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)23

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和37年5月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻5号1013頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年12月9日

判示事項

 人的抗弁の存在につき手形所持人の前者が善意であつた場合と手形法第一七条但書の適用

裁判要旨

 人的抗弁の存在につき手形所持人の前者が善意であるため、手形債務者が右前者に対し人的抗弁を対抗しえなかつた場合は、手形所持人が右人的抗弁の存在を知つて手形を取得しても、右人的抗弁の対抗を受けない。

参照法条

 手形法17条

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