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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)18

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和41年4月27日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻4号870頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)284

原審裁判年月日

 昭和36年10月25日

判示事項

 土地賃借人が該土地上に長男名義で保存登記をした建物を所有する場合と「建物保護ニ関スル法律」第一条による対抗力の有無。

裁判要旨

 土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。

参照法条

 建物保護ニ関スル法律1条

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