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昭和47(あ)1210
公務執行妨害
昭和49年4月30日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第192号407頁
東京高等裁判所
昭和47年4月15日
判決の結論に影響のない事項に関する違憲の主張として不適法とされた事例
憲法33条,出入国管理令39条,出入国管理令43条