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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(あ)1260

事件名

 賭博開帳図利、賭博

裁判年月日

 昭和51年11月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集刑 第202号379頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和49年3月29日

判示事項

 差押物が捜索差押許可状の目的に含まれるとされた事例

裁判要旨

 恐喝被疑事件で発付された捜索差押許可状に基づき、事件に関係のある「暴力団を標章する状、バツチ、メモ等」の目的物にあたるとして、暴力団員らによる常習的な賭博場開帳の模様を記録したメモを差し押えたことは、暴力団に関連のある被疑者らによつてその事実を背景として行われた事件であること、右メモにより被疑者と暴力団との関連を知りうること、暴力団の組織内容・性格を知りうることなどの事情のもとにおいては、これを適法というべきである。

参照法条

 憲法35条1項,刑訴法218条1項,刑訴法219条1項

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