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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)899

事件名

 業務上過失傷害

裁判年月日

 昭和45年9月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第177号1185頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年4月1日

判示事項

 信号機による交通整理の行なわれている交差点を通過する自動車運転者の注意義務

裁判要旨

 信号機による交通整理の行なわれている交差点を通過する自動車運転者は、信号機の表示するところに従つて自動車を運転すれば足り、いちいち徐行して左右道路の車両との交通の安全を確認すべき義務はない。

参照法条

 刑法211条,道路交通法4条2項

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