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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)660

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和46年11月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第104号227頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)855

原審裁判年月日

 昭和46年4月27日

判示事項

 民法一六二条二項の一〇年の取得時効と無過失の立証責任

裁判要旨

 民法一六二条二項の一〇年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う(最高裁昭和四三年(オ)第八六五号同年一二月一九日第一小法廷判決、裁判集(民事)九三号七〇七頁参照)。

参照法条

 民法162条2項

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