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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)734

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和48年11月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第110号469頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)796

原審裁判年月日

 昭和47年4月24日

判示事項

 労働省労働基準局長通達に示された労働能力喪失表と得べかりし利益の喪失による損害の算定

裁判要旨

 被害者の職業と傷害の具体的状況により、労働省労働基準局長通達に示された労働能力喪失表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できる。

参照法条

 民法709条,自動車損害賠償保障法3条

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