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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)1293

事件名

 土地所有権確認等請求事件

裁判年月日

 昭和63年3月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第153号627頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)2364

原審裁判年月日

 昭和59年8月16日

判示事項

 将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例

裁判要旨

 共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につきその持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。

参照法条

 民訴法226条

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