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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)867

事件名

 共有物分割

裁判年月日

 平成4年1月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第164号25頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)783

原審裁判年月日

 平成元年3月24日

判示事項

 分割請求者が多数である場合における民法二五八条による現物分割といわゆる一部分割

裁判要旨

 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合において、分割請求者が多数であるときは、分割請求の相手方の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求者の共有として残す方法によることも許される。

参照法条

 民法258条

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