裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)1860
- 事件名
賃金等
- 裁判年月日
平成4年2月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第164号67頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成1(ネ)3341
- 原審裁判年月日
平成2年9月26日
- 判示事項
就業規則の規定が労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条一項に違反し無効であるとされた事例
- 裁判要旨
国民の祝日、勤務を要しない土曜日等を休日である日曜日とは別の「一般休暇日」と定め、これらが労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三九条一項にいう全労働日に含まれるものとした就業規則の規定は、当該職場における勤務関係においてこれらが休日と実質的に異ならない取扱いがされているときは、同項に違反し無効である。
- 参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条1項
- 全文