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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(行ツ)156

事件名

 休業補償不支給決定取消請求事件

裁判年月日

 平成12年7月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第198号461頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成5(行コ)71

原審裁判年月日

 平成7年5月30日

判示事項

 支店長付きの運転手が自動車運転の業務中に発症したくも膜下出血が業務上の疾病に当たるとされた事例

裁判要旨

 支店長付きの運転手として自動車運転の業務に従事していた者が早朝支店長を迎えに行くため運転中くも膜下出血を発症した場合において、同人が右発症に至るまで相当長期間にわたり従事していた右業務は精神的緊張を伴う不規則なものであり、その労働密度は決して低くはなく、右発症の約半年前以降は一日平均の時間外労働時間が七時間を上回り、一日平均の走行距離も長く、右発症の前日から当日にかけての勤務も、前日の午前五時五〇分に出庫し、午後七時三〇分ころ車庫に帰った後、午後一一時ころまで掛かってオイル漏れの修理をして午前一時ころ就寝し、わずか三時間三〇分程度の睡眠の後、午前四時三〇分ころ起床し、午前五時の少し前に当日の業務を開始したというものであり、それまでの長期間にわたる過重な業務の継続と相まって、同人にかなりの精神的、身体的負荷を与えたものとみるべきであって、他方で、同人は、くも膜下出血の発症の基礎となり得る疾患を有していた蓋然性が高い上、くも膜下出血の危険因子として挙げられている高血圧症が進行していたが、治療の必要のない程度のものであったなど判示の事情の下においては、同人の発症したくも膜下出血は業務上の疾病に当たる。

参照法条

 労働者災害補償保険法7条1項1号 労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第1項、労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第2項 労働基準法75条・労働基準法76条1項 労働基準法施行規則35条・労働基準法施行規則別表第1の2第9号

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