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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(行ツ)166

事件名

 懲戒処分取消

裁判年月日

 昭和61年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第149号341頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(行コ)10

原審裁判年月日

 昭和57年8月5日

判示事項

 公立高校の教諭らが教職員組合の動員指示に従つて年次休暇権を行使して集会等に参加した行動が同盟罷業に当たらないとされた事例

裁判要旨

 公立高校の教諭らが、教職員組合の三割動員の指示に従い、授業予定日の半日につき年次休暇の時季指定をして地区労主催の集会等に参加した場合であつても、右動員指示が、適法な時季変更権の行使を無視することまで指示したものではなく、各事業場における業務の正常な運営の阻害を目的としたものでないときは、右教諭らの行動は、年次休暇に名を籍りた同盟罷業ということはできない。

参照法条

 労働基準法39条3項,地方公務員法32条,地方公務員法35条,地方公務員法37条

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