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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)357

事件名

 建物収去土地明渡、所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和45年10月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第101号243頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1877

原審裁判年月日

 昭和44年12月12日

判示事項

 所有の意思をもつて占有するものと認められた事例

裁判要旨

 占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。

参照法条

 民法162条

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