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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)349

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和52年7月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第121号207頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)141

原審裁判年月日

 昭和48年12月26日

判示事項

 公正証書に対する再度の請求異議の訴において異議事由の主張がさきの請求異議の訴に対する確定判決の既判力に抵触し許されないとされた事例

裁判要旨

 貸主と借主の連帯保証人との間の金銭消費貸借公正証書中、将来発生する分を含めた遅延損害金債権の部分について、連帯保証及び公正証書作成嘱託の委任の各事実の不存在、予備的に遅延損害金債権の放棄を異議の事由とする請求異議の訴に対し請求棄却の確定判決があるときには、のちの請求異議の訴において、利息制限法の定めを根拠に遅延損害金債権のうち一定の率を超える部分の無効を異議の事由として主張することは、確定判決の既判力に抵触し、許されない。

参照法条

 民訴法199条1項,民訴法545条,民訴法562条3項

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