裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)1039
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和51年2月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第117号103頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)1500
- 原審裁判年月日
昭和50年7月16日
- 判示事項
土地の抵当権者が抵当権設定後に建物が築造されることをあらかじめ承認した場合と法定地上権の成否
- 裁判要旨
土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条の適用がない。
- 参照法条
民法388条
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