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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)348

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和53年3月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号273頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)996

原審裁判年月日

 昭和50年12月23日

判示事項

 不真正連帯債務者中の一人と債権者との間の訴訟において相殺を認めた確定判決の他の債務者に対する効力

裁判要旨

 不真正連帯債務者中の一人と債権者との間で右債務者の反対債権をもつてする相殺を認める判決が確定しても、右判決の効力は他の債務者に及ぶものではない。

参照法条

 民訴法199条2項,民訴法201条

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