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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)379

事件名

 手附金返還請求

裁判年月日

 昭和37年11月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第63号347頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年10月24日

判示事項

 契約の要素に錯誤があるとされた事例。

裁判要旨

 山林を造材事業に供する目的で買受ける契約がなされた場合、買受人において、その北側山麓に開鑿道路が開通し造林事業上極めて有利である等の説明を信じ当初の買受希望価額を上廻る代金で買受ける契約をした等、判示事実関係のもとでは右北側道路の存在は売買契約の要素である。

参照法条

 民法95条

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