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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)446

事件名

 土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和43年10月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第92号491頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

 昭和42(ネ)46

原審裁判年月日

 昭和43年2月29日

判示事項

 予告登記と悪意の推定

裁判要旨

 予告登記の存することの一事から、これに後行して係争不動産につき物権の得喪変更に関する法律行為を為した第三者が、当該登記原因の瑕疵につき悪意と推定されるべき筋合はない。

参照法条

 不動産登記法3条

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