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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)519

事件名

 保証債務金請求

裁判年月日

 昭和43年10月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第92号601頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)687

原審裁判年月日

 昭和43年2月27日

判示事項

 主たる債務の短期消滅時効期間が民法第一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間

裁判要旨

 民法第一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。

参照法条

 民法174条ノ2,民法457条

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