裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)500
- 事件名
賃借権確認請求
- 裁判年月日
昭和44年9月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第96号539頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)174
- 原審裁判年月日
昭和44年2月19日
- 判示事項
一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することの可否
二、賃借権存在確認の訴において、賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することの要否
- 裁判要旨
一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは許される。
二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。
- 参照法条
民訴法391条,民訴法186条,民法601条
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