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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)538

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和44年9月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第96号579頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1667

原審裁判年月日

 昭和44年2月25日

判示事項

 請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとされた事例

裁判要旨

 注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。

参照法条

 民法632条

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