裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)315
- 事件名
占有回収等請求
- 裁判年月日
昭和45年6月18日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号375頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)148
- 原審裁判年月日
昭和45年1月19日
- 判示事項
占有における所有の意思の有無の判断基準
- 裁判要旨
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。
- 参照法条
民法162条,民法186条
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