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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)469

事件名

 土地所有権移転登記手続等

裁判年月日

 昭和57年6月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第136号99頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和53(ネ)26

原審裁判年月日

 昭和55年2月25日

判示事項

 民法五五七条一項にいわゆる「契約の履行に着手」したものと認められた事例

裁判要旨

 農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたときは、現実に残代金を提供しなくても、民法五五七条一項にいわゆる「契約の履行に着手」したものと認めるのが相当である。

参照法条

 民法557条1項

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