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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)444

事件名

 建物の区分所有等に関する法律第六○条に基づく建物賃貸借契約解除・専有部分引渡

裁判年月日

 昭和62年7月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第151号583頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)695

原審裁判年月日

 昭和61年11月17日

判示事項

 建物の区分所有等に関する法律六〇条一項の集会の決議と当該専有部分の区分所有者に対する弁明の機会付与の要否

裁判要旨

 建物の区分所有等に関する法律六〇条一項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、あらかじめ当該占有者に対して弁明の機会を与えれば足り、当該専有部分の区分所有者に対して弁明の機会を与えることを要しない。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律58条3項,建物の区分所有等に関する法律60条

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