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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(あ)1480

事件名

 業務上横領

裁判年月日

 昭和35年11月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第135号679頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年6月7日

判示事項

 地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第九二条。

裁判要旨

 地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第九二条に違反するものではない。

参照法条

 憲法92条,憲法39条,地方自治法154条,地方公務員法29条

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