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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)1719

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 平成7年7月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第176号403頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)7

原審裁判年月日

 平成6年7月1日

判示事項

 貸金債権の未発生の利息の支払のために振り出された約束手形であることを知って右手形を取得した行為と手形法一七条ただし書

裁判要旨

 約束手形の所持人が手形を裏書によって取得する際に当該手形が貸金債権の未発生の利息の支払のために振り出されたものであることを知っていたとしても、貸金債権の元本が弁済期より前に弁済されることによって右利息債権が発生しないであろうことを知っていたなどの特段の事情がない限り、手形法一七条ただし書にいう「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」には当たらない。

参照法条

 手形法17条,手形法77条

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