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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(オ)114

事件名

 退職金

裁判年月日

 昭和58年10月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第140号115頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)2222

原審裁判年月日

 昭和57年11月18日

判示事項

 県学校職員の死亡退職金の受給権が受給権者である遺族固有の権利であり当該職員の遺贈の対象とはならないとされた事例

裁判要旨

 死亡退職金の支給等を定めた滋賀県学校職員退職手当支給条例の規定に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは他の遺族は全く支給を受けないこと、当該職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたか否かにより受給の順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、受給権者である遺族固有の権利であり、当該職員の遺贈の対象とはならない。

参照法条

 滋賀県学校職員手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)2条,滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)2条,滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)11条,民法964条

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