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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(行ツ)183

事件名

 在留期間更新不許可処分取消

裁判年月日

 平成8年7月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第179号435頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成5(行コ)69

原審裁判年月日

 平成6年5月26日

判示事項

 出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留していた外国人の在留資格につき同法別表第一の三所定の「短期滞在」への変更許可がされた後における在留期間の更新不許可が右変更許可の経緯を考慮していない点で違法とされた事例

裁判要旨

 出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦における在留を継続していた外国人につき、法務大臣が、右外国人と日本人である配偶者とが長期間にわたり別居していたことなどから、右外国人の本邦における活動は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないと判断し、右外国人の意に反して、その在留資格を同法別表第一の三所定の「短期滞在」に変更する旨の申請ありとして取り扱い、これを許可する処分を行ったが、その後に、日本人である配偶者が提起した婚姻無効確認請求訴訟において、右婚姻関係が有効であることが判決によって確定した上、その活動は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するとみることができないものではないなど判示の事情の下では、右外国人がした「短期滞在」の在留資格による在留期間の更新申請に対し、これを不許可とした処分は、右外国人の在留資格が変更された経緯を考慮していない点で、法務大臣がその裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであって、違法である。

参照法条

 出入国管理及び難民認定法2条の2,出入国管理及び難民認定法20条,出入国管理及び難民認定法21条,出入国管理及び難民認定法別表第1の3,出入国管理及び難民認定法別表第2,行政事件訴訟法30条

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