裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和35(オ)1254
- 事件名
国税徴収法の差押処分取消請求
- 裁判年月日
昭和37年5月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第60号589頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年8月3日
- 判示事項
工場抵当権の効力が第三者所有の機械・器具にも及ぶと認められた事例
- 裁判要旨
会社が銀行と手形取引契約を結び、会社の代表取締役が、担保貸主兼保証人として、銀行と右会社の債務を担保するため、自己所有の建物と同建物内に備え付けられている会社所有の機械・器具について工場抵当法第二条による根抵当権設定契約を締結し、その旨の登記を経由した場合においては、該根抵当権の効力は、右機械・器具にも及ぶものと解するものを相当とする。
- 参照法条
工場抵当法2条,工場抵当法3条
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