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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1049

事件名

 発信者情報開示請求事件

裁判年月日

 平成22年4月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第64巻3号676頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)5138

原審裁判年月日

 平成21年3月12日

判示事項

 いわゆる経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当するか

裁判要旨

 最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介する経由プロバイダは,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する。

参照法条

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条3号,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項

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