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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)2114

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成22年6月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第234号111頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)685

原審裁判年月日

 平成20年9月25日

判示事項

 更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例

裁判要旨

 更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,(1)上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告が新聞に掲載された際に,上記貸金業者において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと更生会社がその責めを免れることになる旨の説明をせず,(2)上記貸金業者の更生手続におけるのと同一の会社をスポンサーとして進められた別の貸金業者の更生手続において,債権の届出がされなかった過払金返還請求権についてもその責めを免れないとの取扱いがされたという事情があったとしても,信義則に反するとはいえない。

参照法条

 民法1条2項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項

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