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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1539

事件名

 損害賠償請求本訴,同反訴事件

裁判年月日

 平成22年7月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第234号207頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成19(ネ)2588

原審裁判年月日

 平成21年5月21日

判示事項

 本訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴に係る請求原因事実と相反することとなる本訴原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,本訴の提起に係る不法行為の成立を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 本訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴に係る請求原因事実と相反することとなる本訴原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,本訴原告において記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをしていたことなどの事情について認定説示することなく,本訴の提起が不法行為に当たることを否定した原審の判断には,違法がある。

参照法条

 民法709条,民訴法第2編第1章 訴え

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