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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)120

事件名

 建物明渡等,賃借権確認請求事件

裁判年月日

 平成22年7月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第234号307頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)3048

原審裁判年月日

 平成20年9月25日

判示事項

 賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定の書面の交付があったとした原審の認定に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例

裁判要旨

 賃貸人が定期建物賃貸借契約の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証をしていないに等しいにもかかわらず,賃貸借契約に係る公正証書に説明書面の交付があったことを相互に確認する旨の条項があり,賃借人において上記公正証書の内容を承認していることのみから,借地借家法38条2項において賃貸借契約の締結に先立ち契約書とは別に交付するものとされている説明書面の交付があったとした原審の認定には,経験則又は採証法則に反する違法がある。

参照法条

 借地借家法38条,民訴法247条

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