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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ケ)20等

事件名

 各選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成22年2月24日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 平成21年8月30日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法13条1項,別表第1の選挙区割規定は,憲法14条1項等に違反して無効であり,同規定に基づき施行された前記選挙区等における選挙も無効であるとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例

裁判要旨

 平成21年8月30日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法13条1項,別表第1の選挙区割規定は,憲法14条1項等に違反して無効であり,同規定に基づき施行された前記選挙区等における選挙も無効であるとしてした選挙の無効請求につき,平成14年法律第95号によって改正された前記区割規定は,議員1人当たりの人口の最少選挙区と最大選挙区との従前の較差を縮小させるものであり,その立法経過等に照らし,その制定が憲法に違反するということはできないが,平成17年の衆議院選挙時における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.171であり,同年の国勢調査の結果によれば,各選挙区間の人口の最大較差は1対2.203に拡大し,較差が2倍以上となっている選挙区は前記区割規定改正時の5倍以上に増加して,投票価値の不平等が拡大していることが客観的に明らかな状態となっており,前記平成21年選挙のときには,前記不平等は憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたということができるが,1人別枠方式による現行の選挙制度については,平成6年以降,2倍以上の較差の拡大が認められたものの,これが憲法に違反するか否かについては見解が分かれ,最高裁判所の判断においても各判断時点においては区割規定を憲法違反と認めない見解が多数を占めていたこと,選挙制度の改正には相応の時間を要すること等を考慮すると,合理的期間内に是正がされなかったとまでは認められず,国会が前記区割規定を改正しなかったことがその裁量を逸脱したものとして憲法に違反するということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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