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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1260

事件名

 土地建物共有持分権確認請求事件

裁判年月日

 平成23年2月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第65巻2号699頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)6006

原審裁判年月日

 平成21年4月15日

判示事項

 「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力

裁判要旨

 遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

参照法条

 民法887条,民法908条,民法985条

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