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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)176

事件名

 公文書部分公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成22年9月16日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 公務員であるバス乗務員の時間外勤務に関する文書に記録された情報のうちバス乗務員の「氏名」に係る情報が,高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)6条1項1号ただし書ウのただし書が非公開情報として規定する「公開することにより,当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある」ものに該当しないとされた事例

裁判要旨

 公務員であるバス乗務員の時間外勤務に関する文書に記録された情報のうちバス乗務員の「氏名」に係る情報につき,非常勤職員であるバス乗務員の報酬体系等について定めた規程及び要綱が公表されており,また,同規程及び要綱が非常勤職員の報酬を時間外勤務の時間等の外形的な事実に基づいて算定,支給するものとしていることから,前記文書に記録された具体的な勤務内容に係る情報を手掛かりにして,非常勤職員であるバス乗務員の収入額が相当程度具体的に推知されるとしても,そのような事態が生ずるのは,前記報酬体系上やむを得ず,そうした定めの下で公務に従事する以上は当該非常勤職員において甘受すべきものであるとして,前記文書のうちバス乗務員の「氏名」に係る情報は,高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)6条1項1号ただし書ウのただし書が非公開情報として規定する「公開することにより,当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある」ものに該当しないとした事例

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