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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)1830

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成23年4月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第236号481頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)3106

原審裁判年月日

 平成21年7月16日

判示事項

 司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担でその履行が入会の要件となっていないものが司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たるか

裁判要旨

 司法書士会に新たに入会する者のみに課される負担であっても,その履行が入会の要件となっていないものは,その負担が新たに入会しようとする者の入会を事実上制限するような効果を持つほど重大なものであるなどの特段の事情のない限り,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条7号にいう「入会金その他の入会についての特別の負担」に当たらない。

参照法条

 司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条,司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)15条の2第1項

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