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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)61

事件名

 不開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成22年10月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 子の法定代理人である母により東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)に基づき開示請求された,児童相談所が保有する当該子に係る児童票中の「児童及び保護者等の状況」欄,心理学的所見に係る「所見詳細」欄及び医学的所見に係る「所見詳細」欄に記載された各情報が,前記条例16条6号所定の非開示事由(事務事業情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

 子の法定代理人である母により東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)に基づき開示請求された,児童相談所が保有する当該子に係る児童票中の「児童及び保護者等の状況」欄,心理学的所見に係る「所見詳細」欄及び医学的所見に係る「所見詳細」欄に記載された各情報につき,前記各欄には,当該児童相談所の担当職員等が,当該子の父からの聞き取りにより得た当該子及び当該父等の状況に関する情報及びこれらの情報等を前提とした担当職員等による評価,判断に関する情報等が相当程度具体的に記載されているところ,前記各情報を開示した場合,情報の提供を受けるべき関係者が,自らの話した内容が本人又はその法定代理人に伝わり,同人らから反発を受けること等をおそれて真実を語らないことにより,児童相談所において,これら関係者の適切な協力を得ることができなくなり,また,担当職員等による評価,判断の内容が本人,保護者等の認識と必ずしも一致しないことから,児童及びその保護者の信頼を損ねるおそれがあるから,前記条例16条6号所定の「診断,指導,相談等に係る事務」に関し公正な判断が行えなくなるおそれがあり,その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして,前記各情報は,同号所定の非開示事由(事務事業情報)に該当するとした事例

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