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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)253

事件名

 査証発給拒否処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第107号)

裁判年月日

 平成22年12月14日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 在外総領事館所属日本国領事官による査証の発給の拒否の行政処分性

裁判要旨

 国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由が保障されていないことはもとより,在留する権利又は引き続き在留することを要求する権利を保障されているということもできないところ,出入国管理及び難民認定法(平成21年法律第79号による改正前)及び外務省設置法等の規定に照らしても,これらの規定は当該外国人に査証の発給を求める権利をその内容として定めるものではなく,直ちに,我が国の立法政策として外国人に本邦に入国し又は上陸する権利を設定したものと解することはできないこと等に照らせば,日本国領事官等による査証の発給の拒否は,外務省設置法4条13号及び7条1項の規定に基づき国の行政機関である外務省に置かれた在外公館の所掌事務の遂行の一環として行われるものではあるものの,本邦に実際に入国した後につき出入国管理及び難民認定法が定める手続とは別個のものとして,本邦に入国する前に在外公館に所属する日本国領事官等によりこれが行われたことによって,その発給を求めた外国人につき我が国の採用する立法政策に基づき制定された法律に現に定められた範囲内での本邦への入国又は上陸等に係る権利義務について,直接これが形成され又はその範囲が確定されると認めることは困難であり,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。

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