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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)17

事件名

 所得税更正処分等取消請求控訴事件(差戻し前の第一審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号等,同控訴審・名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第22号,同上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第110号)

裁判年月日

 平成23年1月27日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市計画公園の事業予定地の指定を受けた土地を都市計画法56条1項に基づいて市に売却した対価について,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条の4第1項1号による収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除が適用されるものとして確定申告をした者がした,前記売却は,前記特別控除の対象とならないとしてされた更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 都市計画公園の事業予定地の指定を受けた土地を都市計画法56条1項に基づいて市に売却した対価について,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条の4第1項1号による収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除が適用されるものとして確定申告をした者がした,前記売却は,前記特別控除の対象とならないとしてされた更正処分の取消請求につき,前記土地の所有者に具体的に建築物を建築する意思がなかったことは明らかであり,前記特別控除の適用を受けられるようにするため,形式的に建築許可申請等の手続をとったものにすぎないから,前記売却について前記特別控除の適用はないとした上,所轄税務署長が市と事前協議をし,前記特別控除が適用される旨の確認書を市に対して交付したことは,所轄税務署の担当者らは,都市計画法56条1項の買取手続が本来予定しない実質的な任意売買の方法によって買取手続を進めていることについて,事前協議の場その他において市側から説明を受けておらず,その実体を把握していなかったと認められることや,事前協議は法的な制度ではなく事実上の制度であり,前記特別控除の適用について所轄税務署長らの納税者に対する何らかの公的見解を表明し,これを伝達する趣旨を含むものと解するのは困難であることに照らせば,前記更正処分の信義則違反を問うべき特別の事情には当たるとはいえないとして,前記取消請求を棄却した事例

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