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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)233

事件名

 不動産登記申請却下処分取消請求事件

裁判年月日

 平成23年1月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 登記官が不動産登記令7条1項6号及び別表の4の項添付情報ハ所定の添付情報の提供がないことを理由として不動産登記法25条9号の規定に基づいてした土地の表題登記の申請の却下決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 登記官が不動産登記令7条1項6号及び別表の4の項添付情報ハ所定の添付情報の提供がないことを理由として不動産登記法25条9号の規定に基づいてした土地の表題登記の申請の却下決定の取消請求につき,不動産登記令7条1項6号及び別表の4の項添付情報欄ハは,所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されている表題部所有者は当然に所有権の保存の登記を申請することができることから,土地の表題登記を申請するに当たって添付情報として所有権証明情報の提供を要求することにより,土地の表題登記の申請人としての適格を確認し,表題部所有者が権利関係等の実態に即して正確に記録されるようにする趣旨と解されるほか,所有権の登記がない土地であって表題登記がないものについて所有権の保存の登記を申請するに当たっては,添付情報として所有権を有することが確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報を提供することを要するとされていることとの権衡を考慮すると,所有権の登記がない土地について表題登記の申請をするに当たって添付情報として提供することを要するとされる所有権証明情報については,土地の表題登記の申請人が当該申請に係る土地の所有権を有することを裏付けるに足りる情報であって,登記官においてそのことについて十分な心証を得ることができるものであることを要すると解するのが相当であるとした上,前記申請においては所有権証明情報が提供されたとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

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