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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(行ヒ)67

事件名

 行政文書不開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成23年10月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第238号57頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成18(行コ)34

原審裁判年月日

 平成19年11月15日

判示事項

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前のもの)11条の規定により製造業の事業者が経済産業局長に提出した定期報告書に記載された工場単位の各種の燃料等及び電気の使用量等の各数値を示す情報が,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとされた事例

裁判要旨

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前のもの)11条の規定により製造業の事業者が経済産業局長に提出した定期報告書に記載された工場単位の各種の燃料等及び電気の使用量等の各数値を示す情報が次の(1)及び(2)のようなものであったという事実関係の下では,当該情報は,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たる。
(1) 当該事業者の内部において管理される情報としての性質を有し,製造業者としての事業活動に係る技術上又は営業上の事項等と密接に関係する。
(2) 総合的に分析することによって,当該工場におけるエネルギーコスト,製造原価及び省エネルギーの技術水準並びにこれらの経年的推移等についてより精度の高い推計を行うことが可能となり,当該事業者の競業者は自らの設備や技術の改善計画等に,当該工場の製品の需要者又は燃料等の供給者は価格交渉の材料等に,それぞれ有益な情報として用いることができる。

参照法条

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)5条2号イ,エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成17年法律第93号による改正前のもの)11条,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第19号による改正前のもの)10条,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第19号による改正前のもの)11条1項1号,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第19号による改正前のもの)11条2項1号,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第19号による改正前のもの)様式第4第1表,エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第19号による改正前のもの)様式第5第1表

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