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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成20(ワ)9708

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成23年11月9日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第2民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 住民票が消除され,選挙人名簿に転出表示がされていた原告が,統一地方選挙において投票を拒否されたこと及び公職選挙法50条2項が定める仮投票の機会が十分に与えられなかったことが違法であるとして国家賠償を求めた事案において,投票の拒否については国家賠償法上違法であるとは認められないが,仮投票の機会が十分に与えられなかったことは違法であるとして,請求の一部を認容した事例

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