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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)285

事件名

 空港設置許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成23年6月9日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国土交通大臣が航空法(平成20年法律第75号による改正前)38条1項に基づいて県に対してした飛行場の設置の許可処分について,同法又は環境影響評価法(同年法律第75号による改正前)の規定に違反する瑕疵があるなどとして,飛行場の敷地の一部に土地を共有する者らがした同処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 国土交通大臣が航空法(平成20年法律第75号による改正前)38条1項に基づいて県に対してした飛行場の設置の許可処分について,同法又は環境影響評価法(同年法律第75号による改正前)の規定に違反する瑕疵があるなどとして,飛行場の敷地の一部に土地を共有する者らがした同処分の取消しを求める請求につき,同大臣の航空法上の要件の充足性の判断に違法はないとするとともに,対象事業に係る免許等を行う者が環境影響評価法33条1項所定の環境配慮審査適合性を認めて当該免許等を付与した判断が違法であるというためには,少なくとも,確定評価書等に基づき当該対象事業につき環境配慮がされたものであるとした判断が事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,免許等を行う者に付与された裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであることが明らかであることを要するものと解されるところ,この場合,外部手続を含む環境影響評価手続が適正に実施されているかどうか自体は司法審査の直接の対象ではないが,免許等を行う者は,外部手続を含む環境影響評価手続の結果(環境影響評価の結果)が環境配慮の観点から合理的であるかどうかの審査のため,当該結果が確定されるに至るまでの外部手続を含む環境影響評価手続の過程についても検討する必要があるから,この過程の検討も司法審査の内容に含まれるとした上,同大臣が前記飛行場の設置事業に係る外部手続を含む環境影響評価手続の結果(環境影響評価の結果)につき環境配慮がされるものであると判断したことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用があると認めることはできないなどとして,前記請求を棄却した事例

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